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【第1章 総 則】 |
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(名称) |
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第1条 |
本会は強光子場科学研究懇談会、Japan Intense Light Field Science Society (JILS)と称す。 |
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(目的) |
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第2条 |
本会は日本国内における強光子場科学および関連する学際的研究分野の振興をめざし、その活動の国際的な発信、国際的な規模でのこの分野の振興に寄与することを目的とする。 |
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(事業) |
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第3条 |
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 強光子場科学に関する定期的な国際会議・国内会議の開催・支援と運営。
- 産学をこえた学際的研究懇談会の開催と運営。
- 研究交流・情報交換ための広報・出版事業。
- その他目的達成のために必要な事業。
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【第2章 会 員】 |
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(会員種類) |
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第4条 |
本会の会員は次の3種類とする。
- 正会員。
- 賛助会員。
- 名誉会員。
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(正会員) |
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第5条 |
正会員は本会の趣旨に賛同し入会した個人。 |
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(賛助会員) |
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第6条 |
賛助会員は本会の趣旨に賛同し入会した法人。 |
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(名誉会員) |
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第7条 |
名誉会員は本会の発展に貢献した個人。 |
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(入会および会費) |
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第8条 |
個人および法人は別途定める年会費を入会申請書に添え幹事会に提出し入会の承認をうる。 |
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(退会) |
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第9条 |
会員は退会届を幹事会に提出し任意に退会することが出来る。 |
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(除籍) |
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第10条 |
別途定める期間会費滞納の場合は幹事会の決定により除籍される。 |
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(除名) |
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第11条 |
会員は会則にそむいたとき、会の名誉または信用を著しく損なう行為があった場合は総会の決定により除名される。ただし除名の前に当該会員に弁明の機会を与えねばならない。 |
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(会費等) |
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第12条 |
年会費は別途細則で定める。 |
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【第3章 役 員】 |
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(役員種類) |
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第13条 |
本会に次の役員をおく。
- 会長(1名)。
- 副会長(2名)。
- 監事(2名)。
- 幹事(10名以内)。
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(会長) |
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第14条 |
会長は本会を代表し会務を総理する。 |
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(副会長) |
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第15条 |
副会長は会長を補佐し、会長に事故があった時はその職務を代行する。 |
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(監事) |
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第16条 |
監事はつぎの責務を負う。
- 本会の会計を監査し、その結果を事実に基づき総会に報告する。
- 20分の1以上の正会員または10分の1以上の賛助会員から請求あった時は会計監査または業務監査を行い、その結果を臨時幹事会および次に開かれる総会で報告しなければならない。
- 幹事会に出席し意見を述べることが出来る。ただし議決権は持たない。
- 監査報告のための臨時総会を召集することが出来る。
- 臨時幹事会を召集することが出来る。
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(幹事) |
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第17条 |
幹事は次の責務を負う。
- 幹事会で必要事項を審議決定する。
- 前項の内重要事項は総会で報告する。
- 幹事会で決定された役割に従い会務を分担執行する。
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(役員任期) |
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第18条 |
役員の任期は次の通り。
- 1期2年とし、役員の重任を認める。ただし会長の重任は1回を限りにこれを認める。
- 補欠のため就任した役員の任期は前任者任期の残任期間とする。
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(役員選任) |
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第19条 |
役員の選出は別途定める細則により次の通り選出する。
- 正会員の投票により監事および幹事を選出する。
- 幹事の互選により会長および副会長を選出する。
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(役員解任) |
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第20条 |
役員は次の場合解任される。
- 心身の故障のため職務遂行にたえないと認められる時。
- 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為のあった時。
- 解任は会長、幹事会または5分の1以上の会員の請求により総会で決定する。
- 解任にあたっては議決前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
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(役員の欠員) |
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第21条 |
役員に欠員が生じた場合の対処法は別途定める。 |
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(アドバイザリーボード) |
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第22条 |
幹事会は必要によりアドバイザリーボードを設置することが出来る。ただし設置した時は次に開かれる総会に報告する。
アドバイザリーボードのメンバーは幹事会の要請があれば幹事会に出席できる。ただし、議決権は持たない。 |
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【第4章 総 会】 |
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(総会の種類) |
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第23条 |
総会の種類は次の2種類とする。
- 通常総会。
- 臨時総会
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(通常総会) |
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第24条 |
通常総会は年1回開催する。 |
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(通常総会審議事項) |
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第25条 |
通常総会は以下の事項を審議決定する。
- 前年度事業報告および収支決算。同監査結果。
- 次年度事業計画および予算。
- その他幹事会が必要と認めた事項。
次の事項は総会に報告しなければならない。
- 役員改選結果。
- その他幹事会が必要と認めた事項。
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(臨時総会) |
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第26条 |
臨時総会は次の場合に開催する。
- 会長または幹事会が必要と認めた時。
- 5分の1以上会員が事由を添えて請求した時。
- 監事2名が事由を添えて請求した時。
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(総会の召集) |
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第27条 |
総会は議題を明記し会誌・ホームページ等での掲示、書面または電子メールにより会員に通知する。 |
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(定足数) |
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第28条 |
総会は委任状を含めた会員の2分の1以上の出席により成立する。 |
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(議決) |
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第29条 |
出席会員の過半数をもって議決する。ただし賛否同数時は議長が決定する。 |
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(議長) |
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第30条 |
議長は会長がこれにあたる。 |
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(議事録) |
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第31条 |
総会では次の内容を記した議事録を作成しなければならない。
- 記載内容
- 開催日時、場所。
- 会員総数、出席者数。
- 審議事項。
- 議事経過概要、議決結果。
- 議事録署名人の選任。
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【第5章 幹事会】 |
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(構成) |
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第32条 |
幹事会は正副会長を含む幹事により構成する。 |
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(審議事項) |
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第33条 |
幹事会は次の事項を審議決定する。
- 総会で決定された事業計画・予算の執行に関する事項。
- 本会の運営に必要な事項。
- その他会長が必要と認めた事項。
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(開催) |
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第34条 |
幹事会は会長が議題を明示し召集した時に開催される。
なお次の場合にも開催される。
- 3分の1以上の幹事から議題を添え請求された時。
- 監事のいずれか1名から事由を添え請求された時。
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(定足数) |
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第35条 |
幹事会は3分の2以上の幹事の出席により成立する。 |
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(議決) |
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第36条 |
出席幹事の過半数をもって議決する。ただし賛否同数時は議長が決定する。 |
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(議長) |
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第37条 |
議長は会長がこれにあたる。 |
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(議事録) |
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第38条 |
幹事会では次の内容を記した議事録を作成しなければならない。
- 開催日時、場所。
- 出席者。
- 審議事項。
- 議事経過概要。議決結果。
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【第6章 会 計】 |
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(会計年度) |
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第39条 |
本会の会計年度は毎年10月1日から9月30日をもって年度とする。 |
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(経費) |
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第40条 |
本会の経費は次の収入をもって支弁する。
- 会費。
- 刊行物購読料。
- 寄付金。
- 資産から生じる収入。
- その他の収入。
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【第7章 会則変更】 |
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(会則の変更) |
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第41条 |
会則の変更は総会にて審議決定する。 |
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【第8章 雑 則】 |
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(事務局) |
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第42条 |
本会の事務局は東京都新宿区に置く。 |
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(細則) |
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第43条 |
この会則の施行について必要な細則は幹事会の議決を経て会長がこれを定める。 |
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制定:平成15年10月17日
改定:平成17年10月22日
改定:平成22年10月23日
改定:平成24年10月20日 |
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附則 |
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- 本会の会費は
- 正会員:10,000円
- 賛助会費:1口:100,000円
- 名誉会員:無料
とする。
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以上 |
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